最新情報
- 2018/01/29
- 高齢者講習のシステム障害について
- 2018/01/22
- 降雪の影響により教習できない教習所があります
協会からのお知らせ
~平成29年3月12日から改正道路交通法が施行されました~
1 高齢運転者対策の推進
2 準中型自動車免許の新設
(1) 高齢者講習の合理化・高度化
(2) 臨時認知機能検査の新設
① 75歳未満の方の高齢者講習
改正前の3時間から2時間へと短縮されました。
② 75歳以上の方の高齢者講習
事前に受ける認知機能検査の結果に基づいて、
ア 認知機能が低下しているおそれがある又は認知症のおそれがあると判定された方
3時間の講習
イ 認知機能の低下のおそれなしと判定された方
2時間の講習
なお、認知機能検査の結果、認知症のおそれがあると判定された方に対して、公安委員会は、臨時適性検査を実施するか、医師の診断書の提出を命じることができるようになりました。
この結果、認知症と認められた場合には、免許の取消し等の対象となります。
ア 認知機能が低下しているおそれがある又は認知症のおそれがあると判定された方
3時間の講習
イ 認知機能の低下のおそれなしと判定された方
2時間の講習
なお、認知機能検査の結果、認知症のおそれがあると判定された方に対して、公安委員会は、臨時適性検査を実施するか、医師の診断書の提出を命じることができるようになりました。
この結果、認知症と認められた場合には、免許の取消し等の対象となります。
(2) 臨時認知機能検査の新設
75歳以上の高齢運転者が、認知機能が低下したときに起こしやすい一定の違反行為をした場合には、臨時の認知機能検査を受けなければなりません。
【一定の違反】
【一定の違反】
- ①信号無視
- ②通行禁止違反
- ③通行区分違反(右側通行等)
- ④横断等禁止違反
- ⑤進路変更禁止違反
- ⑥しゃ断踏切立入り等
- ⑦交差点右左折等方法違反
- ⑧指定通行区分違反
- ⑨環状交差点左折等方法違反
- ⑩優先道路通行車妨害等
- ⑪交差点優先車妨害
- ⑫環状交差点通行車妨害等
- ⑬横断歩道等における横断歩行者等妨害
- ⑭横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害
- ⑮徐行場所違反
- ⑯指定場所一時不停止等
- ⑰合図不履行
- ⑱安全運転義務違反
ア 臨時高齢者講習の新設
臨時認知機能検査の結果、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された方は、臨時の高齢者講習を受講しなければなりません。
イ 臨時適性検査制度の見直し認知機能検査の結果、認知症のおそれがあると判定された方に対して、公安委員会は、臨時適性検査を実施するか、医師の診断書の提出を命じることができるようになりました。
この結果、認知症と認められた場合には、免許の取消し等の対象となります。
この結果、認知症と認められた場合には、免許の取消し等の対象となります。
2 準中型自動車免許の新設
自動車の種類として車両総重量3.5トン以上7.5トン未満(最大積載量2トン以上4.5トン未満)の準中型自動車が、これに対応する運転免許の種類として準中型免許が新設されました。
準中型免許は18歳から取得することができます。
準中型免許は18歳から取得することができます。
各季の交通安全運動

令和2年 4月6日(月)~4月15日(水)

令和2年 7月11日(土)~7月20日(月)

令和2年 9月21日(月)~9月30日(水)

令和2年 12月11日(金)~12月20日(日)